ベトナムの家族帯同ビザ(TT)を解説|駐在員の扶養者向け|取得方法・必要書類

ベトナム社会主義共和国の家族帯同ビザについて解説します。

家族帯同ビザ(TT Visa)の概要

ベトナムの家族帯同ビザ(別名:扶養者ビザ)(通称: TT Tham Than)は、ベトナムにいる就労者の家族が帯同する場合に必要なビザです。TTビザと呼ばれます。性質が似ているVRビザ(親族訪問ビザ)もあります。

一般的な取得ケースは駐在員が日本で暮らす家族(配偶者や18際未満の子供)をベトナムへ呼び寄せるたり、一緒に移住する場合です。就労者の就労ビザ(LD)労働許可証(ワークパミット)が基礎となるので、就労者のビザと同じ期間でのみ滞在できます。

入国時にTTビザで入国し、一時在留許可証(レジデンスカード)へ切り替える例が多いです。

 

帯同ビザのサンプル

帯同ビザはビザ券面右上のカテゴリーがTTとなっています。

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家族帯同ビザの見本

✍️家族帯同ビザの券面の解説

  • Category(ký hiệu):ビザのカテゴリー。TTが帯同ビザの意味。
  • No(S ):ビザの番号
  • Valid from(Có Giá Trị Từ Ngày):ビザの有効期限
  • Good for single (Sử Dưng Một)/ Multiple Entry(/Mhiều Lần): 入国制限。シングルかマルチか。

 

帯同ビザの有効期間

ケース1:就労者のビザが3ヶ月の就労ビザの場合

ベトナムでは3ヶ月未満の労働の場合、就労ビザ(LD)が発行されます。基礎となる就労者のビザが3ヶ月の場合は、家族のTTビザ期間も最大3ヶ月です。

ケース2:就労者の労働許可証を取得している場合

駐在員は労働許可証とそれに紐づくレジデンスカードを持っています。TTビザの場合は最大1年間の有効期間となります。しかし、家族もTTビザからの切り替えて最大2年有効のレジデンスカードを取得できます。

 

帯同ビザの申請費用・取得料金

招聘状費用とビザ発給費用が必要です。招聘状は代行するビザ、申請するビザ種別、発行までの所要日数によって料金に幅があります。TTビザのスタンプ料金は大使館と空港で異なります。

大使館のビザ発給手数料
入国制限 有効期間 手数料
シングル 1ヶ月・3ヶ月 NA
マルチプル 1ヶ月・3ヶ月 NA
6ヶ月 NA
12ヶ月 NA
空港到着時ビザの発給手数料
入国制限 有効期間 手数料
シングル 1ヶ月・3ヶ月 25USD
マルチプル 1ヶ月・3ヶ月 50USD
6ヶ月 95USD
12ヶ月 135USD

 

帯同ビザの招聘状に必要書類

ベトナムにいる就労者の所属企業が家族のためにTTビザ専用の公電(インビテーションレター)を手配します。招聘状発行までに5〜8営業日かかります。ビザ代行会社に依頼することができます。

◼︎家族ビザの招聘状申請の必要書類

  1. 戸籍謄本(家族全員分の写し)の公証 *または結婚証明書
  2. 就労者と家族全員のパスポート顔写真ページ
  3. 就労者の就労ビザ(LD)または一時在留許可カード労働許可証・投資家証明書など
  4. 勤め先の企業登録証明書の公証
  5. N2フォーム申請書

✔︎招聘状の申込はこちら

 

帯同ビザの取得方法

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STEP❶招聘状の確保

まずは、家族の勤務先の現地企業がスポンサーとなり、TTビザが取得できる公電(インビテーションレター)を取得します。

STEP❷−1 :「日本・各国のベトナム大使館・領事館でビザを申請」

渡航前に大使館・領事館でビザの取得が可能です。許可番号が記載されたTTビザ専用の招聘状(公電)が必要です。

STEP❷-2:「空路でベトナム入国時に現地空港でアライバルビザを申請」

現地の国際空港で到着時ビザ(アライバルビザ)の取得が可能です。許可番号が記載されたTTビザ専用の招聘状(公電)が必要です。

STEP❸ビザの発給

ビザはパスポートに貼った状態で発給されます。入国後、さらにレジデンスカードへの着替えが可能す。

 

更新方法

まず、TTビザを国内で更新することはできませんので、一度第三国へ出国し大使館で取得するか、再入国時にアライバルビザで取得します。一方で、TTビザをレジデンスカードに切り替えて保有している場合は、就労者のレジデンスカードと合わせて国内で更新できます。

 

注意点

まず始めに、扶養者のビザが家族滞在ビザで配偶者や子供を日本へ呼んで暮らすことが出来るかを確認しましょう。観光ビザ(DL)では帯同ビザで家族を呼ぶことは出来ません

2015年の出入国管理法改正により入国後のビザ目的変更ができなくなりました。例えば、ひとたび査証免除制度を利用したノービザ入国観光ビザ(DL)で入国してしまうと、帯同ビザを申請する際に一度第三国へ出国する必要があります。

就労者が帰国すれば家族も同時に帰国か、それとも就労者本人より前に帰国しなければなりません。

 

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