ベトナムビザの”30日ルール”の解説|2022年現在は撤廃済み

ベトナム社会主義共和国の査証免除国制度に付随する”30日ルール”ついて解説します。

コロナ禍以前は、旅券の必要残存有効期間は「前回のベトナム出国時から 30日以上経過 していること」の条件が付されていましたが、2022年現在こちらの要件は削除されました。

 

ベトナム”30日ルール”の概要

ベトナムの30日ルールとは、一度目の滞在で査証免除(ノービザ入国)制度を利用して入国・滞在した後に出国すると、30日経過しない限りはビザ無しでの再入国ができないルールです。2015年1月の入国法の改正を受けて始まった制度です。

例えば、日本から1ヶ月以内に二度ベトナムへ訪れる場合は、2度目訪問の際は15日間のビザ免除が適応されないのに加え、この特別処置が適応されないため入国拒否となります。この場合は、観光ビザ(DL)ビジネスビザ(DN)などをベトナム大使館で購入するか、予め招聘状(インビテーション・レター)を取得しておき、空港到着時にアライバルビザを申請するか、となります。

本制度を正しく理解していないと、出発空港での搭乗拒否やベトナムの入国審査で入国拒否になるケースがあるので注意が必要です。

一度査証免除によりベトナムに入国した場合,その出国から30日以上経過していないと査証免除による入国が認められない –在ベトナム日本国大使館HP

日本人の場合、15日間はビザなしで入国が可能だが、ベトナムを出国した翌日を起点として30日以内に再度ベトナムへ入国する場合は、ビザを取得する必要がある。また、ビザなしでの入国にあたり、パスポートの残存期限が6カ月以上あることが要件 - JETRO

 

30日ルールの導入背景

長期滞在(通称ビザラン)の防止策として導入されました。

査証免除制度を利用してベトナムに15日間滞在し、その後バスでカンボジアや中国などへ出国し、とんぼ返りでベトナムに査証免除により入国することを繰り返すのが代表的ケースでした。

 

前回の出国がビザ有の場合は問題ない

直近の出国が査証免除による入国でなくビザを取得した上での入国であった場合、30日経過してなくても査証免除による再入国が可能です。つまり、ノービザ滞在が1度目であれば問題ないという認識です。

  1. 前回の入国(ビザ無し)→次回の30日以内の2回目の入国(要ビザ)
  2. 前回の入国(ビザ有り)→次回の30日以内の2回目の入国(ビザ無しOK)

 

注意すべき人:30日ルールに該当するケース紹介

1. トランジット(乗り継ぎ)

最も多いケースは、日本からヨーロッパ諸国への旅行の往路トランジットでベトナムへ入国したあと、30日以内に再入国する場合です。

  • 例:日本→ベトナム→ヨーロッパ→ベトナム→日本

2. 東南アジア周遊

次に多いのは、日本から東南アジア諸国の旅行で30日以内に再入国する場合です。特に、タイ発・シンガポール発のベトナム便は渡航者のパスポート履歴を厳しくチェックします。

  • 例:ベトナム→隣国(カンボジアやタイ)→ベトナム→日本

3. ベトナム⇄日本の頻回渡航

そして、出張で日本とベトナムを頻繁に行き来する場合も注意が必要です。日本の空港からベトナムへ再渡航する場合、チェックインカウンターで取得済みビザか招聘状(インビテーション・レター)の提示を求められます。出来ない場合は搭乗拒否になる可能性が高いです。

  • 例:日本→ベトナム→日本→ベトナム

 

30日ルールの撤廃(可能性)

本来、2020年7月1日より本ルールの廃止が施行される予定でした。しかし、ベトナム政府は昨今のコロナウイルス対策で厳しい鎖国体制を取っており、延期となりました。今後の運用継続か撤廃かの見通しは不明です。

コロナ禍以前は、旅券の必要残存有効期間は「前回のベトナム出国時から 30日以上経過していること」の条件が付されていましたが、2022年こちらの要件は削除されました。

 

ビザに必要な招聘状取得代行の申し込み

2022年5月よりベトナムビザの招聘状取得代行サービスを再開いたしました。15日以上滞在したい方は観光ビザ、出張で入国される方は業務ビザ(ビジネスビザ)の取得が必要です。現在、いずれのビザもベトナム現地からの招聘状(インビテーション・レター)の取得が必須です。

招聘状取得代行のご依頼・ご相談

ベトナムビザ大辞典では観光ビザ・業務ビザのアライバルビザ取得の招聘状を取得できます。

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