ベトナム社会主義共和国の招聘状(インビテーションレター)の記載内容を解説します。
招聘状の概要
招聘状(英名:Invitation Letter)とは 、ベトナムの移民局・入出国管理局が発行する、許可番号が記載されたビザ取得の為の公的な招待状です。公電とも呼ばれます。
現地の国際空港到着時でアライバルビザ経由で観光ビザ(DL)・ビジネスビザ(DL)を申請する場合、及び日本や各国のベトナム大使館・総領事館でビジネスビザを申請する場合に、パスポート、ビザ申請書(申し込み用紙)と一緒に提出します。
この招聘状は、空港アライバルビザの場合、タンソンニャット国際空港(SGN)やノイバイ国際空港(HAN)、ダナン国際空港(DAD)、カムラン国際空港(CXR)の4つの国際空港のビザカウンターで利用可能です。空路の場合、招聘状は原本ではなくコピーの利用が許可されます。
一方、モクバイ国境など陸路入国時の到着ビザ申請においては、招聘状の原紙(オリジナルレター)の提出が必要です。
※基本的には印刷した招聘状を準備します。カラー・白黒は問いませんが、スタンプが綺麗に映えるカラーをおすすめします。緊急時に印刷できない場合、電子端末での招聘状提示が例外的に許可される場合もあります。
招聘状のサンプル
招聘状は申請者1名のみが記載されている場合と、複数名が同時記載されている場合があります。
自分とは関係無い国籍の人間と一緒にリストされているケースもありますが、それは招聘状の取得代行企業が同時申請しているだけで、有効な招聘状ですので心配はいりません。
1名のみ記載の場合は1枚で収まりますが、複数名記載の場合は2〜3枚にまたがる場合もあります。

招聘状のサンプル(観光ビザ・1ヶ月・シングル)
1「許可番号」
ベトナムのイミグレーション機関が発行する、現地の受入先(身元保証企業)が現地内務省を通して発行する公式の招聘番号です。
2「招聘元企業」
申請者(ビザ取得者)を招聘する在ベトナムの身元保証企業です。個人でも招聘元になることは可能ですが、提出書類や審査が厳格なため、一般的には法人となります。
3「ビザ種別」
基本的には観光ビザ(DN)かビジネス・業務ビザ(DL)が記載されます。招聘状代行会社に依頼した内容が反映。
*その他のビザ:就労ビザ(LD)・家族帯同ビザ(TT)など
4「ビザ申請者情報」
申請者のパスポート記載の性別・氏名・生年月日・国籍・パスポート番号が記載されています。性別、スペル、数字に間違いがあると受付けられないので、発行時に細かくチェックします。
招聘状の名前は”苗字+名前の順番”で記載されていますが、本形式が公式で問題ないのでご安心ください。
5「ビザ入国制限(入国回数)」
シングル(有効期間内に一度きりの入国・出国が許可)かマルチプル(有効期間内に無制限の入国・出国が許可)のどちらかが記載されています。招聘状代行会社に依頼した内容が反映。
6「ビザ有効期間」
発行されるビザの有効期間、1ヶ月か3ヶ月のどちらか記載されています。招聘状代行会社に依頼した内容が反映。
※2019年現行ルール下では、日本国籍保持者に対しては観光ビザ・ビジネスビザ共に最長期間が3ヶ月と定められています。
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ベトナムビザ大辞典はビザ取得の強い味方です。
在ベトナムの法人(個人)が政府イミグレ機関から公式に取得する必要があります。
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