1. 第三国の出国チケットを持っていない

入国時点で往復チケットを提示しなければならない(ビザやレジデンスカードを持っている場合を除く)
日本国籍者が査証免除制度を利用してノービザで入国する場合、入国審査時にベトナム出国の為の復路航空券を保有している必要があります。
その場合、E-チケットの控えを提示する必要があるので、印刷して準備しておくのが基本です。準備が間に合わない場合は、スマートフォンの画面提示でも許可される場合があります。
日本発便でベトナムへ渡航する場合、ビザを未取得の状態でかつ片道チケットしか購入していないと、チェックインカウンターで搭乗許可がおりない場合があります。
免除されるケース
以下に該当する人は片道チケットでの入国が可能です。
◾︎免除される人
- 3ヶ月以上のビザ(観光ビザ・業務ビザ)を取得している人
- 事前に招聘状を取得しており、現地空港で3ヶ月以上のアライバルビザを取得した人
- レジデンスカード(一時滞在許可証)や就労ビザ(LD)の保持者
入国拒否にあった場合の解決方法💡
この場合、一度入国審査レーンから離れて出国用の航空券チケット(バスチケット)をネットで購入します。空港にはFree Wifiが飛んでいるのでスマホで購入できます。この時、ビザ免除制度に基づいて2週間以内に出国するチケットが必要です。
◾︎解決方法
- その場でオンラインで第三国チケットを買う(陸路のバスでも可能)
2. ノービザでの30日以内の再入国

隣国周遊の場合、30日ルールを知らずにイミグレーションレーンで指摘されるケースが多い
ベトナムには30日ルールと呼ばれる、再入国に関する規制があります。前回の滞在で査証免除(ノービザ)制度を利用して入国した場合、30日以内の入国する場合は適用外となります。
ノービザで入国した後に一度でもベトナムを出国すると、30日経過しない限りはノービザでの再入国が出来ず、イミグレーションで入国拒否、またはアライバルビザの購入を求められます。
一度査証免除によりベトナムに入国した場合,その出国から30日以上経過していないと査証免除による入国が認められない –在ベトナム日本国大使館HP
日本人の場合、15日間はビザなしで入国が可能だが、ベトナムを出国した翌日を起点として 30日以内に再度ベトナムへ入国する場合は、ビザを取得する必要がある。また、ビザなしでの入国にあた り、パスポートの残存期限が 6カ月以上あることが要件 - JETRO
免除されるケース
以下に該当する人は、ノービザでの再入国が可能です。
◾︎免除される人
- 事前にビザ(観光ビザ・業務ビザ)を取得している人
- 事前に招聘状(インビテーションレター)を取得しており、現地空港でアライバルビザを取得した人
- レジデンスカード(一時滞在許可証)や就労ビザ(LD)の保持者
入国拒否にあった場合の解決方法💡
以下の方法で事態を収束できない場合は、出発空港へ強制的に自費で戻る必要があります。
◾︎解決方法
- 緊急で招聘状を取得し、それを以ってアライバルビザを申請する
- 交渉して賄賂を支払う
3. パスポートの有効期限が6ヶ月未満

パスポート残存期間が6ヶ月を切っている場合、ベトナムはおろか日本で搭乗許可がおりない
入国時点から換算して、パスポート残存有効期間が6か月以上必要です。従来2015年迄は3ヶ月以上が要件でしたが、2019年現在は6ヶ月以上必要ですので注意して下さい。
日本発便でベトナムへ渡航する場合、空港のチェックインカウンターで100%搭乗許可がおりず、日本から出国できません。
査証免除措置(日本も対象国の一つ)の適用を受けて入国する場合,入国時点でのパスポート残存有効期間が6か月以上必要 –在ベトナム日本国大使館HP
免除されるケース
◾︎免除される人
- 事前にビザ(観光ビザ・業務ビザ)を取得している人
- 事前に招聘状(インビテーション)を取得しており、現地空港でアライバルビザを取得した人
- レジデンスカード(一時滞在許可証)や就労ビザ(LD)の保持者
入国拒否にあった場合の解決方法💡
もし、入国審査でパスポート期間が足りない事が発覚した場合は、別室に連れて行かれます。以下の方法で事態を収束できない場合は、出発空港へ強制的に自費で戻る必要があります。
◾︎解決方法
- 緊急で招聘状を取得し、それを以ってアライバルビザを申請する
- 交渉して賄賂を支払う
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