「パスポート有効期限が1ヶ月未満で招聘状を発行可能か?」 ベトナムビザのFAQ

FAQ_ベトナムビザ大辞典

Q.「パスポート有効期限が1ヶ月未満ですが、招聘状は発行可能ですか?」

近日ベトナムに渡航します。先程、パスポートの有効期限(有効期間)が1ヶ月を切っている事に気づきました。慌てて確認したところ、パスポート残存期間が6ヶ月未満の場合でも、招聘状さえあれば日本で搭乗許可を得ての出国と、現地でのアライバルビザでの入国が可能という情報を知りました。

 

A.「弊社では招聘状の発行は可能ですが、現地入国は保証出来かねます。」

一般的にパスポートの残存期間が6ヶ月を切ると、ベトナム大使館総領事館でビザを取得するか現地空港でアライバルビザを取得することが必要です。知らずに出発空港へ向かった場合、航空会社のチェックインカウンターで招聘状を提示しないと搭乗許可がおりません。パスポート期限が足りない事態が多いのでご注意ください。

 

一般的に、1ヶ月を切るほど短か過ぎる場合、インビテーションレター(招聘状)の発行自体は難しいです。しかしながら、弊社では残存期間が1ヶ月を切っていたとしても、招聘状の発行は可能です。しかし、その招聘状を持ってしても、日本の空港での搭乗許可とベトナムでの入国は一切保証できません。仮に、本要件のパスポートで招聘状取得→日本で搭乗許可→現地でビザ購入まで上手く進んだ場合でも、最後の入国審査で入国拒否される可能性もあります。

 

過去のケーススタディ

過去にパスポート期限が1ヶ月未満の方に観光ビザ(DL)の招聘状の発行に成功しています。その方はどうしてもベトナムに飛ぶ理由があって、自己責任でホーチミンに向けて強行出国されました。しかし、その方はタンソンニャット国際空港のビザカウンターでアライバルビザの購入までは至りましたが、最終的に入国審査で入国拒否となり自費で強制帰国となりました。

パスポートを更新してからの渡航をおすすめします。

 

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